雇用保険の育児休業給付のポイント(ポイント)①支給要件・1歳に満たない子を養育・みなし被保険者期間12月以上②支給金額・休業開始時賃金日額✕67%・180日目以降は50%・賃金がある場合は次のとおり・休業開始時賃金日額✕80%−賃金・賃金日額の13%未満は全額支給