事後重症による障害厚生年金のポイント(ポイント)①支給要件・初診日に被保険者であること・障害認定日後に障害等級に該当※ ※65歳に達する前日まで・保険料納付要件を満たしていること②注意点・65歳に達する前日までに請求が必要・老齢年金を繰上げると請求不可