基準障害による障害厚生年金のポイント(ポイント)①支給要件・初診日に被保険者であること・障害認定日後に障害等級に未該当・その後他の障害と併合して該当・保険料納付要件を満たしていること②注意点・併合後の等級は1級又は2級に限る・65歳前までに該当する必要あり