国民年金法の障害年金の支給要件(ポイント)①被保険者要件・初診日において被保険者・被保険者だった60歳以上65歳未満で・国内に住所を有する者②障害認定日要件・障害認定日に障害等級1級又は2級③保険料納付要件・初診日の前日において前々月までの・保険料納付済期間と保険料免除期間が・合算で3分の2以上あること