労働者派遣法について(ポイント)①労働者派遣法・派遣元の雇用する労働者を・その雇用関係のもとに・派遣先の労働に従事させること②紹介予定派遣・①のうち派遣元が職業紹介を行い・又は行うことを予定するもの・最長6ヶ月派遣後に直接雇用を予定・ただし雇入れを約束するものではない