健康保険法の傷病手当金について(ポイント)①支給要件・療養のため継続3日就労不能・3日間には年休・公休日を含む②支給額・直近12月の平均標準報酬月額が基礎・支給額=平均標準報酬月額✕1/30✕2/3③支給期間・支給開始日から通算1年6ヶ月・支給を受けなかった期間は延長される