遺族厚生年金の中高齢寡婦加算について①中高齢寡婦加算・夫の死亡時40歳以上65歳未満で・遺族基礎年金を受けていない妻・40歳に到達時に遺族基礎年金があり・その後遺族基礎年金の受給を終えた妻②中高齢寡婦加算の額・遺族基礎年金の額の4分の3相当額・遺族基礎年金受給者は支給停止