労災保険の療養の給付について①療養の給付の範囲・下記のうち政府が必要と認めたもの・診察、薬剤、治療材料、居宅看護、移送②給付期間・療養が治癒するまで・治癒とは症状が固定した状態③受給手続・労基署へ給付請求書の提出が必要・療養の給付は指定病院を経由して提出・療養の費用の支給は直接労基署へ提出