労災保険の休業補償給付について(ポイント)①支給要件・支給額・業務上の負傷、疾病による休業・療養により休業し賃金が支給されない・給与基礎日額の60%を支給②支給期間・待期期間後に療養のため休業する期間・待期期間は休業初日から3日間・待期期間は継続・断続問わず通算3日間