労働基準法の中間搾取の禁止等について(ポイント)①中間搾取の禁止・業としての中間搾取の禁止・法律で許される場合を除く②公民権行使の保障・労働時間中の公民権行使の保障・請求された時刻の変更は可能・有給とする義務はない③公民権の具体例・選挙権、被選挙権、裁判員など・非常勤の消防隊員の職務は対象外