労働安全衛生法の安全衛生教育について(ポイント)①雇入時・作業内容変更時・すべての労働者が対象・知識、技能がある者は省略可能②危険・有害業務の特別教育・下記の運転、操作業務が対象・建設用リフト、ゴンドラ・移動式クレーン、フォークリフト※ ※いずれも荷重1トン未満・特別教育の記録を3年間保存