労働保険徴収法の有期事業の延納(ポイント)①有期事業の延納の要件・概算保険料が75万円以上・または労働保険事務組合に委託・事業期間が6ヶ月を超えている②有期事業の延納の期限・4月1日〜7月31日分は3月31日まで・8月1日〜11月30日分は10月31日まで・12月1日〜3月31日分は翌年1月31日まで・保険関係成立後最初の期限は20日以内