健康保険法の資格喪失後の保険給付について(ポイント)①傷病手当金・出産手当金・喪失前日まで被保険者期間1年以上・喪失時に当該手当の支給を受けている②資格喪失後の埋葬料・傷病手当金等の継続給付中に死亡・継続給付後3ヶ月以内に死亡③資格喪失後の出産育児一時金・喪失前日まで被保険者期間1年以上・喪失後6ヶ月以内に出産