労働基準法の適用事業について(ポイント)①適用事業・労働者を使用するすべての事業・事業とは業として継続して行うもの・個人、法人、業種を問わない②適用除外・船員法1条1項に規定する船員・同居親族のみを使用する事業・個人に雇用される家事使用人・一般職の国家公務員・一般職の地方公務員(一部適用)