労働基準法の契約期間等について(ポイント)①契約期間の制限・有期労働契約は原則3年以内・一定の要件を満たせば5年以内②5年以内の契約が認められる場合・専門的知識等を有する以下の労働者・医師、歯科医師、獣医師、弁護士・会計士、税理士、社労士、弁理士・アクチュアリー、システムアナリスト等・満60歳以上の労働者等の契約