労災保険法の障害補償年金について(ポイント)①加重障害・同一部位の障害の程度が増すこと・加重後の障害による等級に変更②支給額・先発分はこれまでどおり支給・後発分は先発分との差額を追加支給・合計すると後発分の支給額となる