労働安全衛生法の特殊健康診断について(ポイント)①対象者・現在有害業務に従事している者・過去に有害業務に従事していた者②健康診断の時期・労働者を雇い入れ時・有害業務への配置換え時・上記のあと定期的に実施③有害業務・高圧室内業務、潜水業務・放射線業務、鉛業務など