社労士試験講座ポイント解説

労災保険法

二次健康診断等給付のポイント

1.受給要件
 二次健康診断等給付は、定期健康診断等(一次健康診断等)の結果のうち、そのいずれの項目にも以上の所見があると診断されたときに、その労働者に対し、労働者の請求に基づいて行われる。

2.事後処理
 二次健康診断等の実施日から3ヶ月位内に、二次健康診断等を受けた労働者から、その結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、医師等からの意見聴取を行わなければならない。なお、意見徴収は書面の提出を受けた日から2ヶ月以内に行い、医師等から聴取した意見は、健康診断個人票に記載しなければならない。

3.請求
 一次健康診断等の結果等所定の事項を記載した請求書を、一次健康診断を受けた日から3ヶ月以内に、二次健康診断等給付を受けようとする病院等を経由して都道府県労働局長に提出しなければならない。

2024/4/8