社労士試験講座ポイント解説

労働保険徴収法

継続事業の一括

1.継続事業の一括の要件
 継続事業とは、有機事業以外の事業であり、事業の廃止等がない限り永久的に継続することが予定されている事業のことを言う。継続事業の一括は、下記の(1)から(4)の要件をすべて満たし、事業主の一括申請に基づく厚生労働大臣の認可が必要となる。
(1)事業主が同一人であること
(2)それぞれの事業が継続事業であること
(3)それぞれの事業が次のいずれか1つのみに該当すること
 ①一元適用事業で労災保険、雇用保険の保険関係が成立していること
 ②二元適用事業で労災保険に係る保険関係が成立していること
 ③二元適用事業で雇用保険に係る保険関係が成立していること
(4)それぞれの事業が労災保険料率による事業の種類を同じくすること

2.認可の手続き 
 継続事業の一括を受けようとする事業主は、「継続事業一括申請書」を、指定を受けることを希望する事業(例えば本社)を管轄する都道府県労働局長に提出する。

2024/5/1