社労士試験講座ポイント解説

国民年金法

老齢基礎年金の繰上げのポイント

1.繰上げできる人
 老齢基礎年金の受給開始年齢は、原則として65歳だが、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている60歳以上65歳未満の人は、繰り上げて受給することもできる。ただし、現在任意加入している人は繰り上げすることはできない。

2.年金額
 繰り上げる月数に減額率を乗じた割合分だけ本来の年金額から減額される。
(1)昭和37年4月1日以前生まれの人→繰上げ1月あたり0.5%
(2)昭和37年4月2日以後生まれの人→繰上げ1月あたり0.4%
(例)昭和37年4月1日以前に生まれた人が3年(36ヶ月)繰り上げた場合
 36ヶ月✕0.5%=18%(本来の年金額の82%の額が支給される)

3.注意点
(1)一生減額された年金額が支給される
(2)遡って支給されない(請求した時から支給される)
(3)請求後の取り消しはできない
(4)繰上げ支給後に新たに障害状態になったときは障害基礎年金が支給されない
(5)寡婦年金が支給されない 

2024/5/4