社労士試験講座ポイント解説

雇用保険法

就職促進手当ー就業手当のポイント

1.受給要件
 受給資格者が、常用就職以外の雇用形態(再就職手当の対象とならないアルバイト等)で就業した場合において、次の要件に該当する者であって公共職業安定所長が必要と認めたときに支給される。
①基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上
②離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
③待期期間経過後に就職したものであること
④自己都合退職した場合、待期期間経過後1ヶ月は職安等の紹介による就職であること
⑤求職の申し込み前に雇入れを約した就業先でないこと

2.就業手当の額
 就業手当の額は、現に就業についている日について、基本手当日額の30%が支給される。ただし、60歳未満は基本手当上限額の50%、60歳以上65歳未満は基本手当上限額の45%が上限額となっている。

2024/5/12