労働保険料のポイント
1.労働保険料の種類
(1)一般保険料
(2)第一種特別加入保険料(中小事業主等の特別加入保険料)
(3)第二種特別加入保険料(一人親方等の特別加入保険料)
(4)第三種特別加入保険料(海外派遣者の特別加入保険料)
(5)印紙保険料(日雇労働被保険者の保険料)
(6)特例納付保険料
2.一般保険料
賃金総額に保険料率を乗じて得た額が保険料額となる。
一般保険料=賃金総額✕保険料率
3.賃金総額
事業主がその事業に使用するすべての労働者に対し、1保険年度中に(有期事業は事業の期間中)に支払う賃金の総額を言う。「賃金」とは、賃金、給料、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対象として事業主が労働者に支払うすべてのものを言う。ただし、退職金、結構祝金、死亡弔慰金など恩恵的なものは除かれる。