社労士試験講座ポイント解説

労務管理一般常識

労働者派遣のポイント

1.事業者単位の期間制限
 派遣先の同一事業所における派遣労働者の受け入れは、3年が上限となる。3年を超えて派遣労働者を受け入れるためには、期間経過日の1ヶ月前までに、派遣先の労働者過半数労働組合または労働者の過半数を代表する者に、派遣期間の延長について書面で通知したうえ、意見を聴かなければならない。

2.個人単位の期間制限
 派遣先の同一組織内(◯◯課、◯◯グループ等)における同一の派遣労働者の受け入れは、3年が条件となる。したがって、個人単位では、1つの課で働けるのは、原則3年までとなり、派遣先が意見聴取により、継続的に派遣労働者を受け入れることができる場合であっても、3年おきに仕事内容が変わることとなる。

3.受け入れ制限期間とクーリング期間
 派遣先は、派遣可能期間を超えて派遣労働者を受け入れることはできないが、「事業所単位」「個人単位」ともに、期間制限の通算期間がリセットされる「クーリング期間」が定められている。「クーリング期間」は3ヶ月を超える期間とされている。派遣先が、派遣可能期間の延長手続きを回避することを目的として、クーリング期間を空けて派遣スタッフの受け入れを再開するような行為は、法の趣旨に反するとされている。

2024/5/14