社労士試験講座ポイント解説

健康保険法

保険料のポイント

1.保険料の納期限
(1)毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。
(2)任意継続被保険者は、毎月の保険料を、その月の10日(最初の保険料は保険者の指定日)までに納付しなければならない。

2.任意継続被保険者の保険料の前納
(1)任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納できる。4月から9月まで、若しくは10月から翌年3月までの6ヶ月間、又は4月から翌年3月までの12ヶ月間を単位に前納できる。
(2)前納された保険料は、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、保険料が納付されたものをみなされる。

2024/5/15