社労士試験講座ポイント解説

国民年金法

老齢基礎年金の繰下げのポイント

1.繰下げできる人
 老齢基礎年金の受給権を有する人で66歳に達する前にその請求をしていない人は、66歳以降、任意の時点で支給繰り下げの申出をすることができる。ただし、66歳に達したとき又は65歳に達した日から66歳に達した日までの間に、障害基礎年金、遺族基礎年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金の受給権を有しているときは、繰り下げ支給の申出ができない。

2.年金額
 繰り下げる月数に0.7%の増額率を乗じた割合分だけ本来の年金額から減額される。
繰り下げ受給開始年齢が75歳以上になると増額率は(75歳−65歳)✕12ヶ月✕0.7%=84.0%で固定される。

3.注意点
(1)繰り下げによる老齢基礎年金は申出のあった翌月から支給が開始される。
(2)振替加算には、繰り下げによる加算はない。
(3)70歳以降に老齢基礎年金の請求をする際、繰り下げの申出をしないときは、請求日の5年前の日に繰り下げの申出があったものとみなされ、5年前の増額率で5年前に遡って受給できる。

2024/5/16