社労士試験講座ポイント解説

社会保険一般常識

児童手当のポイント

1.所得制限
 所得制限は、扶養親族等の数により、前年中(5月までは前々年)の所得をもとに算定される。
(1)扶養親族等0人→6,220,000円
(2)扶養親族等1人→6,600,000円
(3)扶養親族等2人→6,980,000円
(4)扶養親族等3人→7,360,000円
(5)扶養親族等4人→7,740,000円
(6)扶養親族等5人→8,120,000円
令和4年10月から扶養親族の人数にかかわらず、世帯主が年収1200万円以上の世帯は、児童手当の特例給付から外れている。

2.認定・支給及び支払い
(1)児童手当の支給を受けようとする者は、住所地の市区町村長の認定を受けなければならない。
(2)児童手当、市町村長が認定をした受給資格者に対し、認定の請求を行った月の翌月から支給事由が消滅した月まで支給される。
(3)児童手当は、毎年2月、6月、10月の3期にそれぞれ前月分までの分が支払われる。

2024/5/18