社労士試験講座ポイント解説

労働安全衛生法

安全衛生教育のポイント

1.雇入れ時・作業内容変更時の安全衛生教育
(1)事業主は、労働者を雇い入れたとき、または、作業内容を変更したときは、その従事する業務に関する安全または衛生の教育を行わなければならない。
(2)この安全衛生教育は、常用労働者のみならず、臨時労働者を含む、すべての労働者が対象となる。
(3)雇入れ時・作業内容変更時の安全衛生教育の事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、その事項の教育を省略することができる。

2.特別教育
(1)事業者は、危険または有害な業務に労働者を就かせるときは、業務に関する安全または衛生のための特別教育を行わなければならない。
①建設用リフトの運転
②つり上げ荷重1トン未満の移動式クレーンの運転
③ゴンドラの操作
④最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転
(2)事業者は、特別教育を行ったときは、その特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、3年間保存しなければならない。

3.派遣労働者の安全衛生教育の実施義務
 派遣労働者の安全衛生教育について実施義務を負う者は、次のとおりである。
(1)雇入れ時の安全衛生教育→派遣元
(2)作業内容変更時の教育→派遣元及び派遣先
(3)特別教育・職長等の安全衛生教育→派遣先

2024/5/20