特別加入者の加入の効果等
1.加入の効果
特別加入者には、原則として一般と同様の保険給付が行われるが、二次健康診断等給付、ボーナス特別支給金の支給などは行われない。
2.業務上・外の認定
中小事業主及び自営業者の場合、本来事業主として行なうべき業務を遂行している間に被った災害については給付されない。
3.特別加入者の給付基礎日額
次のうち、特別加入者が希望する額を都道府県労働局長が承認、決定する。
3500円/4000円/5000円/6000円/7000円/8000円/9000円/10000円/12000円/14000円/16000円/18000円/20000円/22000円/24000円/25000円
※家内労働者は、2000円、2500円、3000円を加えた19段階
4.その他
(1)休業補償等給付の支給事由について、賃金喪失(賃金を受けていないこと)の要件は設けられていない。
(2)事業主の故意または重大な過失による事故(中小事業主の特別加入者の場合のみ)及び特別加入保険料滞納中の事故については、特別の費用徴収によらず、保険給付の支給制限が行われる。