社労士試験講座ポイント解説

雇用保険法

就職促進手当ー再就職手当のポイント

1.受給要件
 再就職手当は、受給資格者が安定した職業に就いた場合において、次の要件に該当する人であって、公共職業安定所長が必要と認めたときに支給される。ただし、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上が必要となる。
①1年を超えた引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就くこと
②離職前の雇用主に、再び雇用された者でないこと
③待期期間の経過後に就職したこと
④待期期間満了後1ヶ月間については、公共職業安定所の紹介または民間の職業紹介事業者の紹介により就職した者であること
⑤就職日前3年以内の就職については、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと
⑥受給資格の決定に係る求職の申込みをした日前に雇入れを約した事業主に雇用された者でないこと
⑦その他再就職手当を支給することが受給資格者の職業の安定に資すると認められる人であること

2.再就職手当の額
基本手当日額✕支給残日数✕60%※
※早期再就職者(支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の人)の場合は70%

3.支給申請
 再就職手当の支給を受けようとする人は、就職するに至った日の翌日から起算して1ヶ月以内に、再就職手当支給申請書に受給資格証を添えて、居住地の管轄する公共職業安定所長に提出する。

2024/5/22