労働保険料のポイント
1.労働者
労災保険では、労働基準法で規定するすべての労働者をいうが、雇用保険に関しては、被保険者のみが保険料の対象となる。
2.賃金総額の特例
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、次に掲げる事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難な事業については、特例による賃金総額の算定が認められている。
(1)請負による建設の事業
その事業により定められた請負金額に労務比率を乗じて得た額が賃金総額
(2)立木の伐採の事業
所轄都道府県労働局長が定める素材1㎡を生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額が賃金総額
(3)(2)を除く林業の事業
厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額が賃金総額
(4)水産動植物の採捕または養殖の事業
厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額が賃金総額