労働者派遣のポイント
1.労働基準法の活用
労働基準法は、雇用関係にある派遣元の指揮命令下から離れ、派遣先の指揮命令下に入るため、労働基準法の適用には注意が必要。
【労働基準法の使用者責任の有無】
(1)派遣先に使用者責任あり
①労働時間、休憩、休日、年少者の労働時間、就業制限、妊産婦の労働時間、就業制限
②公民権講師の保障
(2)派遣元に使用者責任あり
①労働契約、賃金、割増賃金
②年次有給休暇
③変形労働時間の定め、三六協定の締結及び届出
2.派遣労働者の労働災害
派遣労働者が労働災害により、死亡または休業したときは、派遣先及び派遣元の事業者は、それぞれの事業所を管轄する労働基準監督署に「労働者死傷病報告」を提出しなければならない。