健康保険の適用事業所について
1.適用事業所(1)国、地方公共団体または法人の事業所については、業種・従業員の数を問わない。(2)個人の事業所については、常時5人以上の従業員を使用する適用事業所に限る。2.非適用事業 個人の事業所については、下記の業種(非適用事業)は、適用事業所にならない。(1)農林水産業(2)ホテル、旅館、飲食店、理美容業、クリーニング業等のサービス業(3)教会、神社等の宗教関係の事業