社労士試験講座ポイント解説

健康保険法

健康保険の適用事業所について

1.適用事業所
(1)国、地方公共団体または法人の事業所については、業種・従業員の数を問わない。
(2)個人の事業所については、常時5人以上の従業員を使用する適用事業所に限る。

2.非適用事業
 個人の事業所については、下記の業種(非適用事業)は、適用事業所にならない。
(1)農林水産業
(2)ホテル、旅館、飲食店、理美容業、クリーニング業等のサービス業
(3)教会、神社等の宗教関係の事業

2024/5/25