振替加算のポイント
1.振替加算
厚生年金保険の加給年金の対象となっている配偶者が65歳になると、老齢基礎年金に一定額が加算される。
2.振替加算が支給される人
老齢基礎年金の受給権者で、65歳に達した日において、次の①または②に該当する配偶者によって生計を維持していたときは、老齢基礎年金の額に、228,700円に受給権者の生年月日に応じて政令で定めた率を乗じて得た額が加算される。
①老齢基礎年金(加入期間20年以上)を受給している配偶者
②障害等級の1級または2級の障害厚生年金を受給している配偶者
3.振替加算が行われない場合
老齢基礎年金の受給権者が20年以上加入した老齢厚生年金を受けることができる人の場合及び850万円以上の年収を将来に向かって有すると認められる場合は、振替加算は行われない。