社労士試験講座ポイント解説

厚生年金保険法

厚生年金の3号分割について

1.3号分割について
 平成20年4月以後に離婚した場合、平成20年4月から申請時までの厚生年金を分割することができる。夫婦間の協議や裁判所の調停は必要なく、一方的な請求で離婚による分割ができる。ただし、第3号被保険者であった期間が分割の対象となるので、一般的に共働きの場合は該当しない。

2.合意による分割と3号分割の関係
 平成20年4月以後は、合意による分割と3号分割の両制度が併存することになる。平成20年3月以前の対象期間も含めて分割請求を行ったときは、平成20年4月以後の期間について3号分割を行ったうえで、合意による分割が行われる。

2024/5/27