社労士試験講座ポイント解説

社会保険一般常識

国民健康保険のポイント

1.保険者
 都道府県(市区町村、特別区とともに事業運営を行なう)と国民健康保険組合。

2.被保険者
 都道府県内に住所を有する人で、原則として被扶養者という概念はない。適用除外に該当する人以外はすべて被保険者となる。

3.適用除外者
(1)健康保険、船員保険、共済組合等の被用者保険制度の被保険者、組合員、加入者及びその被扶養者
(2)健康保険の日雇特例被保険者及びその被扶養者
(3)後期高齢者医療制度の被保険者
(4)生活保護を受けている世帯
(5)国民健康保険組合の被保険者
(6)その他特別の理由がある人で高瀬労働省令で定める人

2024/5/28