1年単位の変形労働時間制のポイント
1.採用要件
労使協定によって次の事項を定める。
(1)対象となる労働者の範囲
(2)対象期間(1ヶ月を超え1年以内の期間)
(3)特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間)
(4)対象期間における労働日と各労働日ごとの労働時間
(5)労使協定の有効期間
2.対象となる期間
(1)変形期間の最長が1年のため、1年位内の期間であればどのような期間でもよい。
(2)変形期間の変更は期間の途中であれば可能で、変形期間の始期も任意で定める日でよい。
3.対象期間における労働日と労働日ごとの労働時間
(1)対象期間を1年とした場合は、あらかじめ1年分のすべての所定労働日の労働時間を定めなければならない。
(2)対象期間を1ヶ月以上の期間に区分するときは、最初の期間における労働日と各労働日ごとの労働時間、他の各期間における労働日数と総労働時間を定めればよい。この場合、最初の期間を除いた各期間の初日の少なくとも30日前に過半数労働組合または過半数労働者代表の同意を得て、それぞれの期間における労働日と各労働日ごとの労働時間を書面でさだめなければならない。