社労士試験講座ポイント解説

労災保険法

労災保険の適用について

1.強制適用事業所
 労働者を使用する事業を適用事業とする。

2.暫定任意適用事業
 次に掲げる事業は、労災保険の強制適用事業とされず、任意適用事業となる。
(1)常時使用する労働者数が5人未満の個人経営の農業
(2)常時労働者を使用せず、年間使用延労働者数が300人未満の個人経営の林業
(3)常時使用する労働者数が5人未満で、5トン未満の漁船による個人経営の漁業

3.適用除外
 労災保険は原則として、労働者を使用する事業に適用されるが、次の人には労災保険が適用されない。
(1)行政執行法人(造幣局、国立印刷局)の職員
(2)国家公務員、地方公務員(現業部門の非常勤職員を除く)

2024/5/31