就職促進手当ー就業促進定着手当のポイント
1.受給要件
再就職手当の支給を受けた者が、次のいずれにも該当するときに支給される。
(1)再就職手当の支給に係る事業主に6ヶ月以上雇用されたこと
(2)再就職後6ヶ月の賃金日額が離職前の賃金日額より低下したこと
2.支給額
(離職前賃金日額−再就職後6ヶ月賃金日額)✕再就職後6ヶ月間の賃金支払基礎日数
※上限額=基本手当日額✕支給残日数✕40%(早期再就職者は30%)
3.支給申請
再就職日後6ヶ月を経過した日から起算して2ヶ月以内に申請書他必要書類を居住地を管轄する公共職業安定所に提出する。