社労士試験講座ポイント解説

健康保険法

任意適用事業所について

1.任意適用事業所の認可
 適用事業所以外の事業所は、厚生労働大臣の認可を受けたときは、任意適用事業所となる。任意適用事業所となるには、事業主が被保険者となるべき者の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請して、その認可を受けることが必要となる。ただし、従業員の加入の希望があったからといって、認可申請の義務はなく、認可申請は授業主の権限で行う。

2.適用の効果
 その使用される事業所が適用事業所になった日には、適用を受けることにつき不同意であった人も包括して、適用除外者に該当しない限り、被保険者の資格を取得する。

3.任意適用事業所の取り消し
 事業主が被保険者の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請し、認可を受けたときは、その事業所の被保険者全員が被保険者の資格を喪失する。喪失認可を受けた翌日が資格喪失日となる。

2024/6/4