社労士試験講座ポイント解説

国民年金法

障害基礎年金のポイント

1.受給要件
 次のいずれにも該当するときに支給される。
(1)障害認定日において障害等級1級または2級に該当すること
(2)初診日において次のいずれかに該当すること
 ①被保険者であること
 ②被保険者であった者で、日本国内に住所を有し60歳以上65歳未満であること
(3)初診日の前日において初診日の前々月までの保険料納付期間が被保険者期間の3分の2以上であること
※初診日が令和8年4月1日前の場合は初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと(65歳以上の者を除く)

2.事後重症制度
 障害認定日において障害等級になかった者が、65歳になるまでに障害等級1級または2級に該当したときは、その者の請求により、請求月の翌月から障害基礎年金が支給される。

2024/6/5