社労士試験講座ポイント解説

労働基準法

1年単位の変形労働時間制のポイント

1.労働時間及び労働日数の限度
(1)労働時間の限度
1日の労働時間は10時間、1週間の労働時間は52時間が限度。対象期間が「3ヶ月を超える」ときには、次のいずれにも適合しなければならない。
①対象期間中に、週48時間を超える所定労働時間を設定するのは連続3週間以内
②対象期間を初日から3ヶ月毎に区切った各期間で、週48時間を超える所定労働時間を設定した週の初日が3回以下
(2)連続して労働させる日数の限度
原則6日までだが、特定期間は1週間に1日の休日が確保できればよい(つまり最大で連続12日労働させることが可能)
(3)労働日数の限度
対象期間が「3ヶ月を超える」場合は、1年当たり原則280日が限度

2.対象期間を通じて使用されない労働者の割増賃金
 対象者が変形期間の途中で退職するなど、労働した期間が対象期間より短くなるときは、その労働させた期間を平均して1週間あたり40時間を超えて労働させた時間について割増賃金を支払わなければならない。

2024/6/8