特定業務従事者の健康診断
1.特定業務従事者の健康診断 事業者は、特定業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置換え及び6ヶ月以内ごとに1回、定期に定期健康診断の項目について、医師による健康診断を行わなければならない。有期雇用労働者であっても、1年以上使用するもの予定の者は、「常時使用する労働者」に含まれる。2.特定業務の例(1)以上気圧下での業務(2)放射線業務(3)強烈な騒音を発する場所での業務(4)坑内における業務(5)深夜業を含む業務