社労士試験講座ポイント解説

労働安全衛生法

特定業務従事者の健康診断

1.特定業務従事者の健康診断
 事業者は、特定業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置換え及び6ヶ月以内ごとに1回、定期に定期健康診断の項目について、医師による健康診断を行わなければならない。有期雇用労働者であっても、1年以上使用するもの予定の者は、「常時使用する労働者」に含まれる。

2.特定業務の例
(1)以上気圧下での業務
(2)放射線業務
(3)強烈な騒音を発する場所での業務
(4)坑内における業務
(5)深夜業を含む業務

2024/6/10