就職促進手当ー常用就職支度手当のポイント
1.受給要件
常用就職支度手当は、受給資格者等であって、次の要件に該当した身体障害者その他就職が困難な者が、安定した職業に就いた場合に支給される。ただし、再就職手当の支給を受けることができる者については支給されない。
(1)公共職業安定所等の紹介により、1年以上雇用されることが確実な職業に就いたこと
(2)離職前の雇用主に再び雇用されていないこと
(3)待期及び給付制限期間が経過した後に就職したこと
(4)就職日前3年以内に再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けていないこと
(5)その他当該手当を支給することが職業の安定に資すると認められること
2.常用就職支度手当の額
(1)支給残日数が90日以上の場合
基本手当日額×90×40%
(2)支給残日数が90日未満の場合
基本手当日額×支給残日数(45未満は45)×40%