定年年齢及び継続雇用制度のポイント
1.違反企業に対する企業名公表
高年齢雇用確保措置を実施していない企業は、労働局等により指導・勧告が行われ、なお違反が是正されない場合は、企業名が公表される場合がある。
2.高年齢者就業確保措置
定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主又は65歳までの継続雇用制度を導入している事業主は、次のいずれかの措置を講ずることにより、65歳から70歳までの安定した雇用を確保するよう努めなければならない。
(1)定年の引き上げ
(2)継続雇用制度の導入
(3)定年制の廃止
(4)継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
(5)継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
①事業主が自ら実施する社会貢献事業
②事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
※上記(4)(5)の措置を創業支援等措置といい、過半数組合等の同意を得た上で、措置を導入する必要がある。