健康保険の被保険者
1.通常の労働者
適用事業所に使用される者は被保険者となる。
2.代表取締役等
適用事業所の代表取締役等で、法人から労務の対象として報酬を受けている人は、法人に使用される人として被保険者となるが、個人経営の事業主は、被保険者とならない。
3.パートタイム労働者(特定適用事業所以外)
適用事業所に使用される者であって、1週間の所定労働時間が、同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上、かつ、1ヶ月の所定労働日数が同一の事業主に使用される通常の労働者の4分の3以上ある者については、健康保険・厚生年金保険の被保険者となる。
4.パートタイム労働者(特定適用事業所)
特定適用事業所に使用される者は上記3の要件を満たさない場合であっても、次の要件をすべて満たす場合は、健康保険・厚生年金保険の被保険者となる。
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上
(2)雇用期間が2ヶ月以上
(3)月額賃金88,000円以上(家族手当・通勤手当等を除く)
(4)学生等でないこと