社労士試験講座ポイント解説

国民年金法

障害基礎年金のポイント

1.基準障害
 障害等級に該当しない程度の障害の状態にある人が、65歳前日までに、新たに傷病(基準傷病)にかかり、基準傷病による障害と他の障害を併合して、初めて障害等級に該当する程度の障害状態に該当したときは、障害基礎年金が支給される。

2.20歳前に初診日のある障害基礎年金
 傷病による初診日が20歳前であった人が、障害認定日以後に20歳に達した日(障害認定日が20歳以後の場合は障害認定日)において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、障害基礎年金が支給される。ただし、次に該当する場合は支給が停止される。
(1)恩給法に基づく年金給付、労災保険による年金給付を受けることができるとき
(2)刑事施設、労役場、少年院等に拘禁されているとき
(3)日本国内に住所を有しないとき
(4)本人の前年の所得が一定以上あるとき

2024/6/17