厚生年金保険の被保険者について
1.適用事業所の一括
(1)2以上の適用事業所は、厚生労働大臣の承認を受けて、これらの2以上の事業所を一括して1つの事業所とすることができる。
(2)船舶は法律上当然に一括される。船舶所有者の手続きは不要。
2.被保険者期間
(1)被保険者期間とは、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月から、その資格を喪失した月の前月までの期間をいう。
(2)被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1月として被保険者期間に参入する。ただし、そらにその月に国民年金の被保険者資格を取得(第2号被保険者を除く)を取得したときは、厚生年金保険の被保険者期間とはならず、保険料も徴収しない。