社労士試験講座ポイント解説

社会保険一般常識

介護保険法のポイント

1.被保険者等
 介護保険の被保険者は次のいずれかに該当する人をいう。
(1)第1号被保険者
 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の人
(2)第2号被保険者
 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者

2.第1号被保険者と第2号被保険者の違い
 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)は、介護が必要な状態になったとしても、それが特定疾病によって生じたものでなければ、介護保険の保険給付の対象とならない。特定疾病とは、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病で、初老期認知症、脳血管疾患、関節リウマチなどがある。

2024/6/19