介護保険法のポイント
1.被保険者等
介護保険の被保険者は次のいずれかに該当する人をいう。
(1)第1号被保険者
市町村の区域内に住所を有する65歳以上の人
(2)第2号被保険者
市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者
2.第1号被保険者と第2号被保険者の違い
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)は、介護が必要な状態になったとしても、それが特定疾病によって生じたものでなければ、介護保険の保険給付の対象とならない。特定疾病とは、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病で、初老期認知症、脳血管疾患、関節リウマチなどがある。