1年単位の変形労働時間制のポイント
1.対象期間における労働時間
1年単位の変形労働時間制では、あらかじめ対象となる期間におけるすべての所定労働日の所定労働時間を定めておかなければならない。
2.対象期間が1ヶ月以上で区切る場合の特例
対象期間を1ヶ月以上の期間に区分するときは、最初の期間における労働日と各労働日ごとの労働時間、他の各期間における労働日数と総労働時間を定めればよいこととされている。この場合、最初の期間を除いた各期間の初日の少なくとも30日前に過半数労働組合又は過半数代表者の同意を得て、それぞれの期間における労働日と各労働日ごとの労働時間を書面でさだめなければならない。