有害業務従事者の特殊健康診断
1.特殊健康診断の概要
事業者は、有害業務に従事する労働者に対し、雇入れの際、配置換えの際及びその後定期的に、医師による特別項目の健康診断を行わなければならない。
かつて有期事業に従事したことがあり、現に使用している労働者にも同様に特殊健康診断を受けさせなければならない。
2.有害業務の例
特殊健康診断の対象となる有害業務には以下のものがある。
(1)高圧室内業務
(2)潜水業務
(3)放射線業務
(4)特定化学物質の製造・取扱業務
(5)鉛業務
(6)四アルキル鉛業務
(7)石綿の粉塵を発する場所における業務